2019-11-12 第200回国会 参議院 総務委員会 第2号
実際に私も党の過疎地に関するPTの視察を通じまして、予算委員会で御紹介しました島根県邑南町のほか、島根県のしまコトアカデミーという様々な形で、地域と関わる人材を育成、応援するための連続講座や交流会など、関係人口の拡大に向けた取組を伺ってまいりました。 総務省では、この関係人口の創出、拡大に向けまして、地域外の人とつながる機会の提供に取り組む地方公共団体をモデル事業により支援をされております。
実際に私も党の過疎地に関するPTの視察を通じまして、予算委員会で御紹介しました島根県邑南町のほか、島根県のしまコトアカデミーという様々な形で、地域と関わる人材を育成、応援するための連続講座や交流会など、関係人口の拡大に向けた取組を伺ってまいりました。 総務省では、この関係人口の創出、拡大に向けまして、地域外の人とつながる機会の提供に取り組む地方公共団体をモデル事業により支援をされております。
この関係人口をふやす一つの取組として、島根ではしまコトアカデミーというのを開催しています。これは、ソトコトという雑誌があるんですけれども、その会社と連携して、東京や関西、大阪で講座を開催して、島根に関心を持ってくれる人をふやしているんですね。
○梶山国務大臣 しまコトアカデミー、大変すばらしい取組であると思いますし、地方移住といっても、地方を知らなくて来たのではやはりすぐ戻ってしまうということにもつながりかねないということですので、こういった地道な取組をしっかり全国レベルでやっていければと思っております。
私、インターネットで検索をしたら、コトバンクなんかにぽんと出てくるんですけど、もし御存じだったら。
やっぱりそういったコトナの世代ですね、子供と大人の間のコトナ世代を逆にそういうところに巻き込んでいく。そうすれば、コトナ世代自身もエンパワーメントをされるし、そのときに子供たちに寄り添っていくチャイルドファシリテーションの手法というのがすごく必要になってくるんじゃないかなというふうに思っております。
このシーシェパードの問題につきましては、ちょうど、これはソトコトという環境問題に関する雑誌でありますけれども、今月号にシーシェパードが特集をされまして、ポール・ワトソンの独占インタビューとか、こういう形で出ておりまして、これを見ておりますと、シーシェパードが所有する船がポルトガル政府に押収されたとか、カナダの沿岸警備隊に攻撃されたとか、またカナダ政府に押収されたとか、少なくとも、ここに出てくるだけでも
ただ、知的障害の方なので漢字が実はよく読めないというところで、人事の方でどういうふうに工夫をしているのかというと、ジンジというふうには読めないのですけれども、例えば「人」、それから「事」ということで、ヒトと読めてコトと読めればパソコンでは入力ができるというような事例がございます。
参議院の調査団がコトパンでいかにひどい目に遭ったかというのは、この前の委員会で報告をさせていただいたところでございます。まあすさまじい体験をしたわけですけれども、委員会で報告するだけでは腹の虫が収まらないという方もおられますので、大臣に苦言を一言申し上げることも含めて質問したいと思います。
それと事後のチェックも、第三者的な、公的なといいますか、公証人というふうな言い方書いてありますが、一定の第三者的な公正な機関で住民とのフォローあるいは最初の検証、あとは相手国政府に対してきちっと文書で確認するというようなことが今回のコトパンの教訓だと思います。
また、夏季の業務で、前回の委員会で指摘しました雑誌「ソトコト」の小冊子「チビコト」に同様の折り込み料を支払っております。
もう一つ、ここの「ソトコト」の編集長、雑誌の編集長は、正にこのリスクコミュニケーションの推進検討会のメンバーなわけですね。このメンバーのところにお金を出しているということ。ですから、そのものの客観性がどうなのかということについても問われるだろうというふうに思います。
今年一月に発行しました雑誌「ソトコト」、付録は十万部と環境省への納品五千部を契約した平成十七年度化学物質の内分泌攪乱作用に関する冊子作成業務、千百五万五十円の契約についてお伺いしたいと思いますが、これは特定の雑誌に付録の作成を補助した形になっておりますけれども、なぜ随意契約にしたのか、その理由についてお伺いしたいと思います。
○岡崎トミ子君 「ソトコト」という雑誌、民間の出版社の出版物ですね、この出版社と商社などが商標権を持っている。これはもう新聞などでも指摘がされておりましたけれども、ロハスという名前の関連商品を売り出したいという戦略を持っているんですね。一々読みませんけれども、それが創出、拡大、充実を目指すというふうになって、一つの商品なわけなんですね。
○参考人(大沼保昭君) 浅田参考人もおっしゃいましたけれども、不戦条約、これが現憲法の九条一項のモデルになっているわけですが、この不戦条約では、「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ」という表現がございます。
そこで、監査役の権限の強化ということでいろいろ規定が置かれているんですけれども、この中に、二百六十条ノ三というところに、「監査役ハ取締役会ニ出席スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ意見ヲ述ブルコトヲ要ス」、こう書いてあって、これまでは、意見を述べることができるという形で、権利として書いてあったわけでありますね。
続いて、この二百八十五条ノ四の二項、「金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス」という規定になっております。 きのうの質問取りのところでかなりやり合ったのですが、ちゃんと答えが出てくるかどうか心配ですが、具体的な刑事事件について、犯罪に当たるとか当たらないとかということを政府の立場としてお答えになれないというのはよくわかっています。
この不戦条約というのはわずか三条しかない条約ですが、第一条、「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言ス」とございまして、この条約は誕生するまでに実に難しい国際環境だったんですが、ついにこれがやり遂げられました。
この不戦条約、お手元の十二ページでありますけれども、「締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ」、これがいわゆる我が国の九条一項とほとんど同じであります。
「コトヲ得」なのですね。しなければならないでもない。その条文の文言はそのまま引き継がれるわけですが、この点について、裁判所のお考えをお聞かせください。
それは、「金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス」。これを受けて商法二百九十条で配当のやり方が書いてあるわけですが、控除した後に配当可能利益がないのに、あるいは配当可能な利益を超えて配当するということが行われれば、商法二百九十条違反となります。
商法二百八十五条ノ四第二項で、「金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス」となっております。
商法二百八十八条ノ二「資本準備金」、これは「左ニ掲グル金額ハ之ヲ資本準備金トシテ積立ツルコトヲ要ス」というのですよ。積み立てなきゃならぬのですよ。その第一号として「株式ノ発行価額中資本ニ組入レザル額」、エクイティーファイナンスなんかまさに典型です。これは全部法律で、無条件で資本に組み入れなきゃいかぬのですよ。青天井ですよ。先ほどそれは答弁ありましたね。天井なしに積み上げなきゃいかぬ。
二百九十三条ノ三「準備金の資本組入れ」、「会社ハ取締役会ノ決議ニ依リ準備金ノ全部又ハ一部ヲ資本二組入ルルコトヲ得」と。だから、資本を充実する方向に働くときは簡単でいいのですよ。取締役会の決議でいいのですよ。 しかし、じゃ資本を減殺する場合、資本減少、これはどういう決議が必要かといったら、商法三百七十五条「資本減少の決議」、これは「三百四十三条二定ムル決議ニ依ルコトヲ要ス」と。
しかし第二項、「利益準備金ヲ以テ資本ノ欠損ノ填補ニ充ツルモ勿不足スル場合ニ非ザレバ資本準備金ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得ズ」。二百八十九条の第二項は、この取り崩しの順序をきちっと定めているのですよ。まずは利益準備金を使いなさいよ。それを全部使い切った後、なお欠損があって、債権者保護ですね、欠損金を埋めなければならぬときに初めて資本準備金に手をつけることができる。
最高裁判所は、憲法判断及び法令の解釈の統一という重要な任務を担っていますが、実質的に上告の理由のない上告事件が極めて多いとして、現行法で認められている「判決二影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背」の場合には、法令の解釈に関する重要な事項を含まない事件は、簡易な手続で上告を却下できるようにする裁量上告制度を導入し、全体として上告を制限しようとしています。